住宅街などにある道幅の狭い「生活道路」の法定速度を時速60キロから30キロに引き下げる改正道路交通法施行令が1日施行された。三重県警は車の運転者に対し、法定速度を順守するよう呼びかけた。
小学校前で可搬式オービスを設置
1日朝、津市立南立誠小学校では、津署員が校門近くの生活道路に速度違反自動取締装置「可搬式オービス」を設置し、横断歩道で一時停止した乗用車の運転者に改正内容を知らせるチラシを配布した。
今回の改正で法定速度が引き下げられるのは、主に幅員5.5メートル未満で中央線や中央分離帯などがない一般道。県警交通企画課によると、県内で昨年1年間に起きた人身事故2530件のうち、幅員5.5メートル未満の道路での事故は856件と約3割を占めた。また、過去10年間に幅員5.5メートル未満の道路で発生した死亡事故のうち、約半数にあたる91件が時速30キロ超での事故だったという。
速度超過によるリスクと周知の課題
車の速度が時速30キロを超えると、歩行者らが致命傷を負う確率が急激に高まるというデータもあり、法定速度が守られれば死亡事故の減少が期待される。
ただ、今回の改正では新たに標識や道路標示が設けられるわけではないため、運転者にとって制限速度が認識しにくいという課題がある。
県警は改正前の8月28日にも、道の駅津かわげ(津市)で利用者に啓発チラシなどを手渡した。チラシを受け取った人たちは対象となる道路の例や注意すべき点について警察官から説明を受けていたが、「分かりにくい」「なぜ対象となる道を地図にして公開しないのか」などと問いかける利用者の姿もあった。
県警交通規制課の笠井剛司課長補佐は「肌感覚としてまだまだ周知が進んでいない。道路状況を確かめ、住宅街や通学路ではこれまで以上に速度に気を配ってほしい」と呼びかけている。



