大阪地検は14日、飲酒した上で阪神高速を時速約160キロで運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪で、大阪府東大阪市大蓮北の建設作業員、丸岡航太容疑者(22)を起訴した。
事故の概要と容疑者の供述
起訴状によると、7月26日午前0時25分ごろ、大阪市中央区の阪神高速で、乗用車を飲酒運転。時速約160キロでバイクに追突し、バイクを運転していた男性会社員(53)を外傷性ショックで死亡させたとしている。
地検は認否を明らかにしていないが、大阪府警によると、捜査段階で「一緒に飲酒していた先輩と口論になり、むしゃくしゃして無謀な運転をした」と供述していたという。府警は同日、過失致死容疑などで丸岡被告を逮捕し、運転状況を調べていた。
改正法の適用と初のケース
7月21日に施行された改正法では、危険運転が適用される数値基準を導入。最高速度が60キロ以下の道路では50キロ以上のスピード超過、高速道路など最高速度が60キロを超える道路では、60キロ以上のスピード超過で一律に適用される。
府警によると、大阪府内で高速度の基準を適用して起訴されたのは初めて。改正法では呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールが検出された場合も危険運転が適用されるが、その基準には至らなかった。



