覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反の罪に問われた女性被告(51)の控訴審判決が1日、福岡高裁であった。平塚浩司裁判長は、任意捜査に違法があるとして無罪を言い渡した一審・福岡地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
一審で問題視された捜査の経緯
判決によると、被告は2025年2月18日午後、福岡市内で任意の職務質問や採尿を拒み、令状による強制採尿で覚醒剤成分が検出された。
一審では、警察官が職務質問を拒まれ、扉を開けた状態で女性にトイレを利用させたことや、女性自らそう申し出たかのように強制採尿令状の請求時に記したことを問題視。捜査状況の重要な部分を裁判官に隠して令状審査をすり抜けたことは「言語道断である」として、違法と認定した。
高裁の判断と今後の審理
一方、高裁は扉を開けた状態でトイレを利用することになった経緯や、その経緯を令状に意図的に記載しなかったかどうかについて、審理が尽くされていないと判断。地裁の認定について「十分な根拠に基づいたものとはいえない」とした。
差し戻しを受けた福岡地裁で、改めて審理が行われることになる。