豪華な彫刻が施された巨大な地車が街を駆け巡る、だんじり祭り。勢いよく方向転換する「やりまわし」が見どころの一つで、曲がり角には大勢の観客が集まる。一方、事故が起きた際には、安全策の強化を訴える声も上がる。そもそも、だんじりは法的にどんな扱いになっていて、どのような安全策がとられているのか。大阪府警交通規制課への取材で整理した。
道路交通法での定義は
だんじりは、道路交通法で「軽車両」に位置づけられる。自転車やリヤカー、人力車、そり、牛車などと同じ扱いで、交通ルールや罰則が科される。
祭礼行事で公道を曳行(えいこう)する場合、だんじりの曳行責任者らが地元の警察署長から「道路使用許可」を得る必要がある。
許可条件と違反時の罰則
使用許可には地域の実情に合わせて、「交差点では人の歩く速度に抑える」などのような「許可条件」が盛り込まれる。この条件に違反すれば、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性がある。
飲酒した状態で曳行したら
「軽車両」のため、飲酒した状態で曳行した場合も罰則の対象となる。