意に沿わない調書は「拷問」か 国連条約が示す取り調べの基準とは
意に沿わない調書は「拷問」か 国連条約の基準を専門家が解説

自分の認識と異なる内容が書かれてしまう――。警察や検察が取り調べをして作成する供述調書には、こうした問題が繰り返し指摘されてきた。だが、現在も日々調書は作られ、多くの裁判で重要な証拠として扱われている。

そんな現実の中で、状況を改善するヒントになりそうなのが、違法な取り調べを禁じた国連の「拷問等禁止条約」だ。条約に加盟する各国の状況を審査する委員会のメンバーである前田直子・名古屋大教授に話を聞いた。

「拷問」は身体的暴力に限らない

「『拷問』と聞くと、椅子に縛りつけられたり、むち打たれたり、殴られたりというイメージがあるかもしれません」と前田教授は話す。ただ、この条約が禁じる「拷問」は身体的暴力に限らない。「公務員が、情報を得るために身体的・精神的な重い苦痛を故意に与える行為」と定義している。

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国際基準から見た日本の調書問題

例えば2001年の9.1…この記事は有料記事です。残り1774文字。有料会員になると続きをお読みいただけます。

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