東京都は18日、条例に基づき4種類の薬物を知事指定薬物に指定し、19日から製造、販売、所持などを禁止する。麻薬や危険ドラッグの乱用防止を図る。
指定された4薬物の詳細
都保健医療局健康安全部薬務課によると、指定対象はいずれも海外で規制されており、通称「1Fe-LSD」▽「Fluetonitazene」▽「Isobutonitazene」▽「5-MeO-NiBT、5-MeO-iBT」と呼ばれる4薬物。
同課によると、それぞれ陶酔や幻覚作用などがあり、国内では流通未確認のものもあるが、乱用や、その恐れがあると判断した。
都の独自規制の仕組み
都は平成17年に「薬物の濫用防止に関する条例」を制定し、海外の規制や国内外の流通状況を調査。リスクのある未規制薬物があれば、都条例に基づき独自に知事指定薬物としており、今回を含めて258の薬物が指定されている。
罰則と今後の対応
研究など一部の例外を除き、知事指定の薬物の製造や栽培、販売などには1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金などが科せられる。
都は危険ドラッグの乱用防止に向けて規制の情報を国や他の自治体にも提供している。



