最高裁判所第二小法廷(高須順一裁判長)は、福島県会津若松市の猪苗代湖でモーターボートの衝突事故を起こし、小学生ら3人を死傷させたとして業務上過失致死傷罪に問われた佐藤剛被告(49)について、二審の結論を変えるために必要な手続きの弁論を9月18日に開くことを決めた。被告の過失を認めず逆転無罪とした仙台高裁判決が見直される可能性がある。
事故の概要
事故は2020年9月に発生。被告が操縦するボートが、マリンスポーツの順番待ちで湖面に浮いていた3人に衝突。小学3年の豊田瑛大さん(当時8)が死亡し、母親ら2人が重傷を負った。
一審と二審の判断
一審・福島地裁は、警察が現場の状況を調べる「実況見分」の際、被告が湖面に浮くマネキンを視認できたことなどを理由に、被告が前方確認を怠ったと判断し、禁錮2年の実刑とした。
しかし二審・仙台高裁は実況見分について、マネキンは人体より高く浮くことなどから条件設定が「不当に被告に不利だ」と指摘。現場は遊泳が禁止されていた区域でもあり、湖面に人がいるのを想定するのは困難だったとして逆転無罪とした。この判決を不服として検察側が最高裁に上告していた。



