さいたま地裁熊谷支部が2026年2月に判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない合議事件を、誤って裁判官1人で審理していたことが、関係者への取材でわかった。
誤って1人で審理した事件の内容
誤りがあったのは、麻薬取締法違反と大麻草栽培規制法違反の罪に問われた被告の裁判。大麻草栽培規制法は2024年の法改正で、大麻草栽培の罪が「7年以下の懲役」から「1年以上10年以下の拘禁刑」に引き上げられるなどしていた。
刑事裁判には必ず裁判官3人で審理する合議事件と1人で審理する単独事件があり、最短でも1年以上の拘禁刑となる罪は合議事件にあたる。関係者によると、さいたま地裁熊谷支部は合議事件の裁判を誤って裁判官1人で審理した。法改正後に合議事件の対象となったことを把握していなかったとみられるという。
判決は確定済み、地裁はコメント差し控え
裁判は、拘禁刑2年6カ月執行猶予4年の判決が26年2月に言い渡され、被告側、検察側から控訴されずに確定した。
さいたま地裁は「今後の対応については法が想定している手続きの中で検討されるべきで、さいたま地裁としてコメントは差し控える」とした。



