京都アニメーション(京アニ)放火殺人事件で、死刑判決を言い渡された青葉真司被告(45)の上告審で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は24日までに、上告を棄却する決定をした。これにより、青葉被告の死刑が確定する。
一審・二審に続く死刑判決
青葉被告は、平成31年7月に京アニ第1スタジオ(京都市伏見区)に放火し、社員36人を殺害したとして、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた。一審の京都地裁は令和6年1月、弁護側の心神耗弱を理由とした減軽を認めず、死刑判決を言い渡した。二審の大阪高裁も今年1月、一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却していた。
上告棄却で確定
弁護側は「犯行当時、心神喪失状態だった」と主張し上告していたが、最高裁はこれを退けた。死刑判決が確定するのは、事件発生から約7年を経てのこととなる。



