大分・別府の繁華街でみかじめ料禁止 改正暴力団排除条例が施行
大分・別府繁華街でみかじめ料禁止 改正条例施行

大分県暴力団排除条例の一部改正が今月1日に施行され、大分市と別府市の繁華街を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、飲食店などが暴力団にみかじめ料などの利益を供与することを禁止した。県警は改正内容を周知するため、街頭でチラシを配布するなど啓発活動を展開している。

特別強化地域の指定内容

改正条例では、大分市都町1~4丁目と中央町1~4丁目、別府市の北浜1丁目や楠町などを「暴力団排除特別強化地域」に指定。これらの地域で、飲食店などが暴力団に対しみかじめ料などの利益を提供することを禁じている。違反した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。

また、暴力団事務所の運営などが周囲で禁止される「保護対象施設」に都市公園が追加された。さらに、正当な理由がない限り、18歳未満の青少年を暴力団事務所に立ち入らせることも禁止された。

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暴力団検挙状況と周知活動

県警によると、昨年の暴力団関係者の検挙件数は前年より5件増の51件、検挙人数は13人増の60人となっている。改正条例の施行日である1日朝には、県警の警察官約20人がJR大分駅前で、通勤・通学中の人々に約500部のチラシを手渡した。

県警組織犯罪対策課の藤本努課長補佐は「今回の改正点を県民に広く理解してもらい、今後も暴力団排除への協力をお願いしたい」と述べ、地域社会の協力を呼びかけている。

条例改正の背景と今後の取り組み

今回の改正は、暴力団の資金源を断ち、地域社会から暴力団を排除することを目的としている。特に繁華街でのみかじめ料のやり取りを禁止することで、飲食店経営者の負担軽減と治安向上が期待される。県警は今後も巡回や啓発活動を通じて、改正条例の徹底を図る方針だ。

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