マンション更新料は払わなくてもいい?京都地裁判決の衝撃
マンション更新料は払わなくてもいい?京都地裁判決

マンションの賃貸借契約をめぐり、従来の共通認識を覆す判決が2009年7月、京都地裁で示された。契約期間満了後の更新時に借り手が大家に更新料を支払う義務を負うという契約条項について、同地裁は借り手に一方的に不利であり、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する契約は無効)に基づき無効と結論づけた。

更新料の法的位置づけ

建物の賃貸借契約における更新料とは、不動産管理に詳しい久保内統弁護士によれば、支払うことで借り手が一定期間(例えば2年間)追い出されることなく住み続けられる利益を保証されるという意味合いがあるとされてきた。しかし、今回の判決はこの慣行に疑問を投げかけている。

東京や京都など更新料の習慣がある地域の読者にとっては、「更新料は払わなくてもいいのか」と驚くべき内容だ。判決は、契約条項が借り手の利益を一方的に害するとして、消費者契約法の観点から無効と判断した。

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