岡山県吉備中央町の山本雅則町長(69)が、2023年10月に開催した後援会の懇親会で有権者28人の飲食代など計約27万3000円を負担したとして、公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪で13日、岡山区検により岡山簡裁に在宅起訴された。区検は認否を明らかにしていない。
起訴内容の詳細
起訴状によると、山本町長は2023年10月14日、岡山県倉敷市で開かれた後援会の懇親会において、参加した有権者28人の飲食代と会場費相当額を負担したとされる。総額は約27万3000円に上る。
山本町長の説明では、懇親会では参加者から1人当たり3000円の会費を徴収していたが、実際の費用との差額を町長が一時的に立て替えたという。その後、約半年後までに参加者から差額分を徴収したとしている。懇親会は、町長に緊急の業務が発生したため、途中で終了したという経緯がある。
町長の反論と今後の対応
在宅起訴を受けて、山本町長は「無実と信じているが、町民に迷惑をかけていることは申し訳ない。公職選挙法を犯すことはしていないので、しっかりと公判で訴えていく」とコメントした。町長は一貫して違法性を否定しており、今後の裁判で無罪を主張する方針だ。
公職選挙法では、政治家が有権者に対して寄付を行うことを厳しく禁じており、飲食代の負担もこれに該当する可能性がある。今回の事件は、後援会活動と選挙違反の境界線が問われるケースとして注目される。
背景と影響
山本町長は2022年の町長選で初当選し、現在1期目。今回の起訴により、町政への影響が懸念される。地元住民からは「事実関係が明らかになるのを待ちたい」との声が聞かれる一方、町長の政治姿勢に対する批判も出ている。
岡山区検は今後、公判で証拠を提示し、立証を進める方針。裁判の行方が注目される。



