名古屋地検特捜部は12日、融資で有利な扱いをした謝礼として高級腕時計を受け取ったとして、日本政策金融公庫(日本公庫)名古屋支店の元職員、松田貴大被告(35)=福岡市中央区=を収賄罪で起訴した。認否は明らかにしていない。
4億3000万円の融資と引き換えに
起訴状によると、松田被告は課長代理として中小企業に対する貸付稟議書の作成業務を担当。2社に計4億3000万円を融資した際、有利な扱いをしたことに対する謝礼として、令和3年10月28日、両社の代表取締役から販売価格924万円の腕時計を受け取ったとされる。
贈賄罪は公訴時効が成立
両社の代表取締役については、贈賄罪の公訴時効が成立している。日本公庫によると、松田被告は令和6年7月、私生活上の問題で懲戒解雇されていた。



