秋の行楽シーズンを迎え、家族や仲間と宿泊施設を利用する機会が増える。ホテルや旅館のフロント、レストランのクロークなどに手荷物を預けることも多いだろう。
預けた荷物の損害賠償責任
預けた荷物の中身が壊れたり、貴重品が紛失したりした場合、その原因が故意であれ過失であれ、宿泊施設は損害賠償責任を負わなければならない。
商法594条1項は、宿泊施設が責任を免れるケースとして、地震や水害などの「不可抗力」による損害を挙げている。すなわち、不可抗力以外の理由で荷物が損害を受けた場合、宿泊施設は弁償の義務を負う。
(本記事は2009年10月19日発売のプレジデント誌に掲載されたものです)



