福岡県大牟田市で2013年、軽ワゴン車と接触した原付きバイクの男性が死亡する事故があり、自動車運転過失致死罪に問われた被告(36)の差し戻し審の判決が22日、福岡地裁であった。大橋弘治裁判長は「被告の車の擦過痕は事故で生じたものとして整合する」とし、禁錮1年8月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年8月)の判決を言い渡した。
事故の経緯と判決理由
判決によると、被告は13年10月25日昼、同市で新聞配達員(当時48歳)のバイクを追い越す際、軽ワゴン車を接触させ、新聞配達員を対向車に衝突させて死亡させた。
差し戻し前の1審・福岡地裁は車の擦過痕について、別の機会に付いた可能性もあるとして無罪としたが、この日の判決は車側の傷とバイクの接触部分がほぼ一致したことなどから、別の機会に生じた可能性は「かなり小さい」と判断。「無理な追い越しで、対向車との衝突を避けようとしてバイクに接触した過失は軽視できない」とした。
裁判の経過
事故を巡っては、証拠不十分で不起訴となり、遺族の申し立てで柳川検察審査会が不起訴不当を議決。福岡地検が在宅起訴した。22年に無罪判決が出たが、同年の2審・福岡高裁が同地裁に審理を差し戻す判決を言い渡し、被告側の上告を最高裁が棄却していた。



