福岡地裁(大橋弘治裁判長)は5日、資産形成サービスへの勧誘と告げずに「デート商法」で事務所に誘い込んだとして特定商取引法違反(目的隠匿誘引)と詐欺罪に問われた被告(40)に対し、特商法違反について無罪とした上で、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。
判決の内容
判決によると、被告は2024年、福岡市で既に解散している会社への出資金名目で2人から計400万円をだまし取った。
一方、従業員と共謀し、勧誘と告げずに食事の約束を取り付けて福岡市の事務所に誘い込んで契約を勧めたとして起訴された特商法違反について、判決は従業員の供述などから「従業員に対して勧誘目的と告げるよう指示していた」として共謀は成立しないと結論づけた。
検察の対応
福岡地検は「判決内容を精査して適切に対応する」とコメントしている。



