沖縄県警は21日、銀行口座に振り込まれた現金を別の口座に移す「送金バイト」を行ったとして、沖縄県豊見城市に住む40代の会社員の女を犯罪収益移転防止法違反(送金犯罪)の疑いで那覇地検に書類送検した。送金犯罪を巡る摘発は全国初となる。
新法施行からわずか2日後の犯行
送金犯罪は、犯罪で得た資金の出所を分かりにくくするマネーロンダリング対策の一環として、法改正で罰則が新設され、7月10日に施行されたばかり。警察庁によれば、今回の摘発は同法に基づく全国初の事例だ。
女の容疑は、7月12日午前10時40分ごろから午後8時40分ごろまでの間、報酬を得る約束で何者かから自身の口座に振り込まれた約175万円を、指定された6つの口座に計37回に分けて送金したとされる。
SNSで勧誘、報酬未払いで発覚
県警の調べによると、女はインスタグラムを通じて知り合った人物から「短期アルバイトスタッフへの報酬の支払いで、日払いで5千~3万円もらえる」などと説明を受け、運転免許証や銀行口座の情報をLINEで送信。その後、振り込まれた金を送金したという。
女は送金の翌日に報酬を受け取る予定だったが、やりとりをしていた人物と連絡が取れなくなった。7月14日には金融機関から「あなたは犯罪に加担しているので、口座を凍結した」と告げられ、県警に相談した。
女は「結果的に犯罪に加担したことは反省している」と容疑を認めている。
罰則と今後の警戒
送金犯罪は、口座に振り込まれた金を別の口座に移して報酬を受ける行為のほか、送金を依頼する行為も対象となる。違反した場合、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される。
警察は、いわゆる「闇バイト」の一種として、SNSなどを通じて安易に勧誘されるケースが増えるとみて警戒を強めている。



