阪神高速で時速160キロ走行の死亡事故、危険運転罪で起訴 新基準適用
阪神高速160キロ死亡事故、危険運転罪で起訴 新基準適用

大阪府警は14日、阪神高速環状線で死亡事故を起こしたとして、7月に自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)などの容疑で逮捕した男(22)について、容疑を危険運転致死に切り替えて送検したと発表した。大阪地検はこの日、男を危険運転致死罪などで起訴したことを明らかにした。

新基準を超える速度で走行か

府警によると、捜査を進めた結果、危険運転致死傷罪の新たな基準を超えるスピードで運転していた疑いが浮上したという。

7月21日施行の改正法では、危険運転致死傷罪を適用できる要件について、「重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転」し、人を死傷させた場合と定め、基準となる速度を新たに明記した。最高速度が時速60キロを超える道路では「最高速度+60キロ超」、最高速度が60キロ以下なら「+50キロ超」などと定めている。

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事故の概要と起訴内容

府警高速隊や起訴内容によると、男は大阪府東大阪市の建設業、丸岡航太容疑者。7月26日午前0時半ごろ、大阪市中央区の阪神高速環状線で乗用車を高速度で運転し、バイクに衝突。バイクを運転していた大阪府河内長野市の牛田匡昭さん(53)を死亡させたとされる。

現場の道路の最高速度は60キロだが、約160キロで運転していたという。また、事故直後に呼気からアルコールが検出されたとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪でも起訴された。

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