中3自殺訴訟、指導の違法性認めるも予見可能性否定 鹿児島地裁が33万円賠償命令
中3自殺訴訟、指導違法性認めるも予見可能性否定 鹿児島地裁

鹿児島市立中学3年の男子生徒=当時(15)=が平成30年に自殺したのは担任教諭の一方的な指導が原因だとして、遺族が市に約6580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は26日、33万円の支払いを命じた。指導の違法性を認定したが「自殺が予見できたとは言えない」と判断した。原告側は控訴する方針。

裁判長が指摘した指導の違法性

前原栄智裁判長は判決理由で、夏休みの宿題の提出忘れに対する個別指導で、声量が威圧感を与え正当な指導の範囲を超えたと指摘。一方で生徒に精神的に不安定な面がなかったことなどから、自殺の予見可能性は否定した。

事件の経緯と第三者委員会の報告

判決によると、生徒は始業式のあった30年9月3日、紛失した数学のプリント集といった宿題を提出しなかった。集団指導後の個別指導で「自分の中でどうも思わないね」などと叱責された。同日、自宅で死亡しているのが見つかった。

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市設置の第三者委員会は、自殺は個別指導が引き金になった可能性が高いとの報告書をまとめ、担任は戒告の懲戒処分を受けていた。

遺族の訴え

母親は記者会見で「指導により傷つけられることのない社会になってほしい」と訴えた。

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