事件の概要と判決内容
さいたま市大宮区の無職、斎藤純被告(32)に対し、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)は17日、懲役10年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。斎藤被告は、同意を得て女性2人を殺害したとして承諾殺人などの罪に問われていた。
殺害の手口と経緯
起訴状によると、斎藤被告は2015年10月、横浜市の女性(当時22歳)宅で、女性の同意を得た上で睡眠薬を飲ませて眠らせ、コートのベルトで首を絞めて殺害した。さらに、2018年1月には自宅マンションで、茨城県阿見町の女性(同21歳)を同様の方法で殺害したとされる。
事件発覚のきっかけ
事件は2025年5月、埼玉県警が窃盗事件で斎藤被告の自宅を捜索した際、阿見町の女性の頭蓋骨が見つかったことで発覚した。今年3月の初公判で、横浜市の女性に対する承諾殺人も明らかになった。
判決の意義と今後の影響
本判決は、被害者の同意があったとはいえ、生命を奪う行為の重大性を認めたものだ。承諾殺人は刑法第202条に規定され、殺人罪よりも刑が軽いが、懲役10年は比較的重い部類に入る。検察側は懲役13年を求刑していた。



