全日本空輸(ANA)の男性機長(44)が同僚の客室乗務員(CA)の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた裁判の判決が14日、東京地裁であった。大川隆男裁判官は懲役1年8カ月(求刑懲役2年6カ月)を言い渡し、実刑判決となった。
事件の経緯と検察の主張
被告は2023年10月10日未明、高松市内の路上などで女性の尻を触ったとして起訴された。検察は、被告が機長という立場を利用し、仕事に不利益が出ると女性に憂慮させ、拒絶できない状態にしたと判断した。
事件は被告と女性がフライト(羽田発―高松着)勤務を終えた後に発生。同じ便に乗っていた同僚らと会食をしてホテルに帰る途中だった。被告と女性は初対面だったという。
検察側は「機長とCAには業務外でも事実上の上下関係があることにつけこんだ、卑劣で悪質な行為だ」と主張。女性は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症して今も職場復帰できておらず、精神的苦痛は甚だしいと訴えた。
被告側の反論と判決
一方、被告側は女性の尻に1回触れたことは認めたが、「機長としての立場や上下関係は利用していない」「女性の同意があったと思っていた」などとして無罪を主張していた。
大川裁判官は判決で、被告の行為が機長としての立場を悪用したものであり、女性の同意はなかったと認定。懲役1年8カ月の実刑を言い渡した。
事件の背景と影響
この事件は、2023年の刑法改正で不同意わいせつ罪が新設された後の重要な判例の一つとなった。改正前の強制わいせつ罪では、暴行や脅迫が要件とされていたが、改正後は同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を利用した行為も処罰対象となる。
ANAは事件を受けて、社内のハラスメント防止策を強化。同社広報は「判決を重く受け止め、再発防止に努める」とコメントした。
被害女性は現在もPTSDの治療を続けており、職場復帰のめどは立っていない。弁護団は「判決は被害者の苦しみを理解したものだ」と評価した。



