13年前の事故、差し戻し審で有罪判決 無罪主張の被告に禁錮1年8月猶予3年
13年前の事故、差し戻し審で有罪判決 被告に猶予付き禁錮

福岡県大牟田市で2013年、軽ワゴン車を運転中に原付きバイクと接触して死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた男性被告(36)に対する差し戻し審の判決公判が22日、福岡地裁であった。

被告は「身に覚えがない」と無罪を主張していたが、大橋弘治裁判長は双方の車体についた傷を根拠に有罪と判断し、禁錮1年8カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年8カ月)の判決を言い渡した。

事故の概要と争点

判決によると、被告は13年10月25日午後1時40分ごろ、大牟田市の市道で、左脇を走行していた新聞配達員の男性(当時48)のバイクを追い越す際に、対向車との衝突を避けようと、十分に追い越さない状態で左にハンドルを切ってバイクの前かごに接触。バイクの男性を対向車と衝突させて死亡させた。

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被告側は「運転中に被害者の原付きバイクを追い越そうとしたことはない」と主張。車とバイクに残った傷の鑑定結果などから被告が接触したと言えるかどうかが争点だった。

一審無罪から高裁差し戻しへ

22年1月の一審・福岡地裁判決は双方の車体の傷について、別の機会に生じた可能性もあるとして無罪を言い渡した。一方、福岡高裁は22年11月、傷の形状や残った材質から、別の機会にできた可能性はかなり低いなどと判断し、「一審は事実誤認がある」として差し戻していた。

今回の判決では、車体の傷が別の機会に生じた可能性があるとした弁護側の主張について「抽象的な可能性を指摘するに過ぎない」として退けた。

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