改正皇室典範が施行、旧宮家男子の養子迎え入れや女性皇族の身分保持が可能に
改正皇室典範が施行、旧宮家男子の養子迎え入れや女性皇族の身分保持が可能に

皇族数の確保策を盛り込んだ改正皇室典範が24日、施行された。1947年に皇室を離れた旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを認め、女性皇族は結婚後も皇室に残ることが可能になる。宮内庁は今後、必要に応じて養子対象者に意向確認などを行う。

養子制度の概要

養子制度は、皇族が配偶者と子のいない旧宮家の15歳以上の男子に限り皇室に迎えることを可能とする。養子対象者は少なくとも6人いるとの情報もある。天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は養親になることができない。

養子縁組は、皇族や首相、衆参両院議長らで構成する「皇室会議」の議を経る。天皇と皇族が養子を取ることを禁じる規定は維持し、その例外と位置づけた。

皇位継承資格と順位

養子本人には皇位継承資格を付与しない一方、養子に生まれた男子は資格を持つ。皇位継承順位は「(養子の実家である)実方の系統による」と定めた。木原官房長官は23日の記者会見で、養子制度について「男性皇族を確保する意味でも有意義だ」と述べた。

女性皇族の身分保持

女性皇族の身分に関しては、一般男性との結婚により皇室を離れるとした規定を削除し、皇族の身分を保持する。天皇家の長女愛子さまや秋篠宮家の次女佳子さまら施行時に未婚の女性皇族5人は、結婚後に皇室に残るかどうかを選択できる。夫と子に皇族身分は付与されない。

宮内庁は養子縁組成立時の儀式や、結婚後も皇室に残る女性皇族の夫や子の皇室関連行事への参加のあり方なども検討してきた。

見直しと今後の課題

養子制度などには野党に反対論もあり、付則では少なくとも30年ごとに見直すとした。高市首相は国会で改正内容について「立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりする趣旨ではない」と答弁した。公明党などは、安定的な皇位継承策を議論する有識者会議の設置を求めている。