東京都世田谷区は2日、民泊が「住居専用地域」で営業できる日数を一定の条件の下で増やす条例改正の素案を区議会に示した。現在は実質的に年間120日程度に制限しているが、「適正な運営を行う事業者」に限り、住宅宿泊事業法(民泊新法)が定める上限の180日まで緩和する。区民から意見を募ったうえで、来年2月の区議会定例会での改正案提出をめざす。
現在の規制内容と緩和の条件
区は、住居専用地域での民泊営業を月曜正午から土曜正午までは原則禁止としている。このため民泊が営業できる日数は年間120日程度となっている。
改正素案では、家主が住みながら提供する民泊など、一定の要件を満たす事業者に対して上限を180日まで引き上げる方針だ。
今後のスケジュール
区は今後、区民から意見を募集したうえで、来年2月の区議会定例会に改正案を提出する予定。成立すれば、住居専用地域における民泊の営業日数が実質的に拡大することになる。



