「諏訪湖の花火」商標登録、地域ブランド価値を共有へ
「諏訪湖の花火」商標登録、地域ブランド価値を共有

諏訪市と諏訪観光協会、諏訪商工会議所、諏訪湖温泉旅館協同組合の4者は、例年8月15日に開催される諏訪湖祭湖上花火大会などで知られる「諏訪湖の花火」について、商標登録を完了したと発表した。これにより、「諏訪湖の花火」の名称を商品やサービスに使用する際には、所定の使用料が必要となる。

商標登録の背景と目的

「諏訪湖の花火」は2008年度の「信州ブランドアワード」大賞を受賞し、関係団体のホームページなどで広く使用されてきた。今回の商標登録は、地域全体でブランド価値を共有し、適切なルールのもとで活用を促進することで、新たな地域創生につなげることを目的としている。4者は昨年2月に特許庁に商標登録を申請していた。

商標管理の仕組み

商標に関する権限は4者が共有し、管理と使用許諾の事務は諏訪観光協会が行う。商標を使用したい事業者は、まず5000円の登録料を支払う必要がある。複数の品目に使用する場合は、品目ごとに申請し、使用料を納付する。使用料は1申請当たり、諏訪観光協会および諏訪商工会議所の会員は3000円、それ以外の同市内の事業者は1万5000円、市外の事業者は3万円に設定されている。

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対象となる商品とサービス

商標登録の対象には、キーホルダー、洋服、菓子などの商品や、宿泊プランの提供などのサービスが指定されている。これにより、地域の事業者が「諏訪湖の花火」ブランドを活用した商品開発や観光促進を図ることが期待される。

金子ゆかり諏訪市長は「諏訪湖の花火のブランド価値を守り、地域全体で共有することで、新たな観光振興や地域活性化につなげたい」とコメントしている。

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