moomoo証券に業務停止命令、NISA対象外を「対象」と虚偽説明 金融庁
moomoo証券に業務停止命令 NISA対象外を対象と偽る

金融庁と関東財務局は6月19日、オンライン証券大手「moomoo証券」(東京都港区)に対し、金融商品取引法に基づく行政処分を発表した。同社が少額投資非課税制度(NISA)の対象外である米国上場投資信託(ETF)や上場指標連動証券(ETN)を「対象商品」と偽って販売したほか、システムリスク管理体制の不備など複数の問題が認められた。証券取引等監視委員会が6月5日に処分を勧告していた。

業務停止命令と改善命令の内容

処分は、6月19日から9月18日まで新規口座開設の勧誘・受付業務を停止する業務停止命令と、再発防止策の策定・実施を求める業務改善命令の2つ。改善状況は7月21日までに書面で報告するよう求めている。

NISA対象外商品を虚偽表示

金融庁および関東財務局によると、moomoo証券はNISAの対象商品をシステムに登録する際、対象外の要件を判別しておらず、社内規定にも定めていなかった。このため2025年2月から5月にかけて、本来は対象外の米国ETF・ETN少なくとも77銘柄を注文画面で「NISAの対象商品」と偽って販売し、59人が25銘柄をNISA口座で売買した。問題判別後も有効性のある改善策を講じず、同年11月以降に1銘柄で再び同様の販売を行っていた。

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これは金商法38条1号の禁じる「顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に当たると認定。誤販売後の顧客対応も「誠実さを欠く」と指摘した。このほか、国内上場株式の出庫申請を一括で受け付けず、保管振替機関の規定に違反した点や、口座開設を断った少なくとも1531人について疑わしい取引の調査を怠った点なども問題とした。

問題の背景

こうした問題の背景には、業務拡大を優先する一方で、コンプライアンスやシステムリスク管理の体制整備を怠った経営・内部管理体制の不備があるとしている。

moomoo証券は、香港のオンライン証券大手フートゥー・ホールディングス傘下のネット証券。23年10月に個人向けのインターネット取引サービスを始め、24年1月にはNISAでの金融商品提供を開始。株式の買い付け代金を低廉にする口座開設キャンペーンなどを展開し、新規の口座数を伸ばしていた。

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