ハンセン病の元患者家族が対象の補償法に基づく補償を認めなかったのは不当だとして、養子縁組などで元患者と家族になった沖縄県の男性の遺族や熊本県の男性と妻子が国の処分取り消しを求めた訴訟で、原告側は13日までに、請求を棄却した先月29日の福岡地裁判決を不服とし、福岡高裁に控訴した。8日付。
地裁判決の内容
判決は、補償対象が「例外として明示されていない限り、民法上の親族を前提としている」と指摘。原告らが周囲から偏見差別を受けた蓋然性は、補償対象の事実婚配偶者らと同じように高いと言えるのかは不明で、法律関係や生活実態も異なるなどと判断していた。
不認定とされた経緯
沖縄の男性は1親等の血族とは言えないとして令和4年に、熊本の男性は養子縁組前に生まれたことを理由に5年に、それぞれ不認定となった。原告側は控訴審で、補償対象の拡大を求める主張を展開するとみられる。



