京都地裁が住民側の請求を棄却
関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを求めた訴訟で、京都地方裁判所(斎藤聡裁判長)は2026年7月14日、住民側の請求を全面退ける判決を言い渡した。原告は京都府民を中心に約3000人規模で、2011年の東京電力福島第一原発事故後に再稼働した同原発について、2012年に提訴していた。
争点は地震安全性と避難計画の実効性
住民側は、関西電力による安全対策が不十分で、地震に対する耐性や避難計画の実効性に問題があると主張。関電に対して運転停止、国と関電に対して提訴から運転停止まで毎月1人1万円の損害賠償を求めていた。しかし、地裁はこれらの主張を認めず、請求を退けた。
判決の背景と今後の影響
大飯原発は福島第一原発事故後、安全性の審査を経て再稼働したが、住民らは「安全基準が甘い」として司法の場で争ってきた。今回の判決は、原発の安全性に関する司法判断として注目される。原告側は控訴する可能性がある。



