退職金「全額不支給」認められず半額も違法、松山地裁が宇和島市の処分再び取り消し
退職金半額不支給も違法、松山地裁が宇和島市の処分取り消し

半額不支給も違法、確定判決の拘束力に反する

退職金の「全額不支給」が司法によって否定された後、市が同じ理由で「半額不支給」とした処分もまた違法と判断された。愛媛県宇和島市の元職員の退職金を巡る訴訟で、松山地裁は14日、市が行った半額不支給処分の取り消しを命じた。木村哲彦裁判長は、確定判決の拘束力に反し違法であると結論づけた。

元職員の代理人弁護士は「行政が前回の判決を冷静に判断せず、2度も負けるのは前代未聞」と批判。市のコンプライアンス意識の欠如を問題視した。

経緯:使途不明金から懲戒免職、退職金全額不支給

判決によると、元職員の男性は2014~19年度、自宅マンションの自治会費の管理が不適切で、約18万円の使途不明金が判明し、私的に使ったと認めた。公務ではなく刑事事件にもなっていないが、市は2021年6月、「横領を繰り返した」として元職員を懲戒免職にし、退職金約1640万円を全額不支給とする処分を行った。

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元職員はこれを不服として同年12月に提訴。2023年9月の地裁判決は処分取り消しを命じ、2024年4月の高松高裁判決も市の控訴を棄却した。確定判決は「預かり金の管理がずさんだったが、強い横領の意思は認められない」とし、「約30年にわたる勤続の功を全部抹消するに足りるほどの著しい不信行為はない」と指摘した。

市の再処分:同じ理由で半額不支給

判決確定後、市は元職員に対する処分を再度検討。2024年6月、「横領を繰り返した」という当初と同じ理由で、退職金の半額不支給を決めた。元職員は再び提訴し、今回の訴訟では再処分の妥当性が争われた。市側は「確定判決は横領の意思を全面的に否定したものではなく、処分の軽重を改めて審議し、半額不支給を決めた」と主張していた。

裁判長の判断:同一理由での再処分は違法

木村裁判長は、処分を取り消す判決が確定した場合、行政は同じ理由で同一内容の処分を繰り返すことができないと指摘。再処分の理由は表現に変更があるものの、「横領を繰り返した」という認定は維持されており、「確定判決の拘束力に反する」と結論づけた。

判決後、元職員側の代理人弁護士は「そもそも最初から横領と決めつけて、不当に重い処分としたところから間違っている。コンプライアンス意識の欠如だ」と問題視した。

市の対応:判決内容を精査し今後の対応検討

宇和島市総務課は「判決を確認しておらず、現時点ではコメントを控える。内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。

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