ワクチン契約不開示は適法、東京高裁が一審判決を逆転
ワクチン契約不開示は適法、東京高裁が一審判決を逆転

新型コロナウイルスワクチンの供給に関する契約書の開示を認めなかった国の決定を不服として、名古屋市の一般財団法人「LHS研究所」が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、決定を適法と判断し、一審東京地裁判決を取り消した。

一審は不開示を違法と判断

判決によると、LHS研究所は令和5年、ワクチンに関する製薬会社との契約書の開示を厚生労働省に請求したが、認められなかった。一審は、不開示とされるべき情報を除いて部分的に開示できたとし、不開示は違法だと判断していた。

高裁は契約書全体が不開示情報に該当と判断

高裁の阪本勝裁判長は、製薬会社と国が結んだ契約には機密保持義務が定められ、その対象は契約書全体だと指摘。契約書に記録されている情報の全てが、不開示情報に該当する「国の財産上の利益や当事者としての地位を不当に害する恐れがある」ものだとし、決定は相当と結論づけた。

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LHS研究所の担当者は取材に対し、「到底了承できない内容だ」として、上告する方針を示した。

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