マッチングアプリで出会った既婚男性に「独身」だと偽られて交際したとして、東京都内の30代女性が相手の男性に770万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。白鳥哲治裁判官は、女性の性的自己決定権を侵害したと認め、慰謝料など110万円を支払うよう男性に命じた。
交際開始から約10カ月、結婚の約束も
2人は2024年10月ごろ、恋活・婚活マッチングアプリを通じて知り合った。男性はプロフィルに「結婚歴 未婚」「結婚に対する意思 すぐにでもしたい」「子どもが欲しいか はい」などと登録していた。
まもなく2人は交際を開始。25年6~8月には、同居の準備のために不動産物件を探したほか、地方から上京してきた女性の両親と会った。男性は女性の両親の前で「結婚したいね」などと述べていた。ところが、男性は09年に別の女性と結婚していた。
判決は性的自己決定権の侵害と認定
判決は「男性が未婚で、女性との結婚を積極的に考えている」ことを前提に、女性が多数回の性交渉や避妊具なしでの行為に応じていたと指摘。約10カ月にわたる交際期間のなかで、男性がウソをついて女性と性交渉を繰り返したのは、女性の性的自己決定権の侵害にあたると判断した。



