住友生命保険(大阪市中央区)が、社債を保有する海外投資家に支払った利子をめぐり、源泉所得税の納付漏れを大阪国税局から指摘されていたことが関係者への取材でわかった。不納付加算税などを含めた追徴税額は約14億9千万円で、すでに納付したという。
非課税措置の要件を満たさず
関係者によると、住友生命は、海外で発行した米ドル建て社債を保有する海外投資家に利子を支払っていた。本来、こうした利子については企業が15.315%の源泉所得税を源泉徴収(天引き)し、日本の税務署に納める義務がある。しかし、日本企業が海外で円滑に資金調達ができるよう、租税特別措置法の非課税措置(民間国外債等の利子の課税の特例)により、利子の金額を記した「利子受領者確認書」を期限内に税務署に提出するなどすれば非課税となる。
しかし住友生命は、2023年9月の1カ月分について、天引きせず、確認書も提出していなかったという。
会社のコメント
住友生命は朝日新聞の取材に、「会社のチェック体制の不備などが原因。再発防止に努める」とコメントした。



