港区、サウナに非常用ブザー義務化へ 夫婦死亡事故受け条例改正
港区、サウナに非常用ブザー義務化へ 条例改正案提出

東京都港区は、赤坂の個室サウナ施設で夫婦2人が死亡した事故を受け、区内のサウナ施設に非常用ブザーの設置などを義務づける方針を固めた。条例を改正し、既存のサウナ施設に対しても一定の猶予期間を設けたうえで営業許可を取り消せるようにする。9月10日に開会する区議会定例会に改正案を提出する。

改正する条例と義務づける内容

改正するのは公衆浴場法施行条例と旅館業法施行条例の二つ。非常用ブザーを設置して定期的に動作確認をするほか、ドアについても押したり引いたりするだけで簡単に開け閉めできる構造とすることを求める。サウナの営業にはどちらかの条例に基づく許可が必要で、ともに改正して安全対策を義務づけるのは全国的に極めて珍しい。

既存施設への猶予期間と罰則

既存の施設に対しては、非常用ブザーは1年間、ドアの構造は半年間の猶予期間を設ける。この期間を過ぎても対応しない施設には区が指導や指示を出し、それでも従わない施設は営業の許可を取り消す方針だ。

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赤坂の事故は昨年12月に発生。男女2人が意識のない状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認された。事故を受け、港区はサウナ施設の安全対策を強化する必要があると判断した。

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