外国籍職員の採用の是非を尋ねた三重県の県民アンケートの設問について、諮問機関から「差別に当たる」と指摘された県は7日、「差別には当たらない」とする見解を表明した。一見勝之知事は、回答結果を公表する方針を示した。
諮問機関の指摘と知事の見解
諮問機関は、差別解消条例に基づいて設置された大学教授や弁護士らでつくる「県差別解消調整委員会」。調整委は今月3日付で、外国籍の人の採用を継続すべきか尋ねた設問を「差別に当たる」として、一見知事に対し、回答の非公表を求める答申を出した。
設問は、海外には国内外の自国民に情報活動への協力を義務づける国もあるとし、「公務員の守秘義務に抵触する事案が発生することが懸念されています」などとした上で、採用を続けるべきか尋ねる内容だった。
外国籍住民からの申し立て
外国籍の住民から今年4月、外国籍の住民は「犯罪予備軍」であるかのような扱いを受けたなどとして、結果の非公表などを求める申し立てがあり、調整委が審議していた。
調整委は、設問が、外国籍職員が守秘義務に抵触する事案を発生させる懸念があるかのように、誘導するような文面だ、と指摘。設問などについて、「限定的な懸念を過度に一般化」しており、法の下の平等を定めた憲法14条に抵触する恐れがあるとともに、差別解消条例が掲げる「国籍を理由とした『不当な区別』だ」とした。
答申への付言と知事の助言
また、調整委は、答申への「付言」として、地方自治法で市町村区域内に住む人はこれを包括する「県の住民とする」としており、今後の県民アンケートについて、外国籍住民も含めて対象とするよう強く要望した。
差別解消条例では、答申を受けた知事は、「差別」をした当事者に助言を含む行政指導をする、と定めている。
一見知事は7日夕、答申に反して、設問は「不当な差別とは言えない」とし、回答結果も「県民の『知る権利』も考慮して公表するものとする」とした「助言」を公表した。助言では、設問について「外…



