福岡高裁(高草木宏之裁判長)は27日、松橋事件の国家賠償訴訟で、違法な長時間任意取り調べを認め、証拠を開示しなかった検察と取り調べを行った警察を非難した。判決は、嫌疑を裏付ける証拠がないにもかかわらず、宮田浩喜さんを犯人とみなして1日最長約13時間の任意取り調べを行ったことは「社会通念上相当と認められる方法や限度を逸脱したことは明らか」と違法性を認めた。
弁護団「100点満点の判決」
判決後、福岡市内で記者会見した原告側弁護団共同代表の斉藤誠弁護士(80)は「警察の強引な取り調べや、重要な証拠を提出しなかった検察側の対応を断罪した100点満点の判決だった」と評価。さらに「捜査機関に相当な反省を促す判決だ」と述べた。斉藤弁護士は1988年に宮田さんの弁護人となり、2020年に宮田さんが87歳で亡くなるまで再審請求などを支えた。会見では「『警察、検察の問題点が明らかになりましたよ』と宮田さんに伝えたい」と語った。
任意捜査の課題
斉藤弁護士は、任意捜査には録音録画がなく、長時間の取り調べが問題になることが少なかったと指摘。「今回の判決が(任意捜査の)問題提起となるだろう」と述べた。



