動画配信女性殺害、高野被告に懲役16年 東京地裁判決
動画配信女性殺害、被告に懲役16年 東京地裁判決

東京地裁(井戸俊一裁判長)は15日、東京都新宿区の路上で動画配信中の女性(当時22)を刃物で刺して殺害したとして殺人罪に問われた高野健一被告(44)に対し、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。

事件の概要と経緯

起訴内容によれば、高野被告は2025年3月11日午前10時ごろ、新宿区高田馬場4丁目の路上で、ライブ配信中の女性をナイフで刺し、死亡させた。検察側は公判で、被告が配信動画を通じて女性に好意を抱き、2022年以降、応援したい配信者に送金できる仕組みで計163万円を支払ったと説明。さらに、女性から依頼されて消費者金融で借金し、255万円を貸し付けたとされる。

金銭トラブルと殺害の動機

しかし、女性からはわずか3万円しか返済されず、民事裁判や口座差し押さえなどの法的手続きを取っても金銭を回収できなかったため、被告は殺害を考えるようになったと検察は主張した。弁護側は事件の経緯を争ったが、裁判所は検察の主張をほぼ認める形となった。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

判決では、被告の犯行が計画的で、金銭的な怨恨に基づくものであると認定。一方で、被告に前科がないことや、犯行後の態度なども考慮し、求刑より4年軽い懲役16年とした。

被害者の背景と社会への影響

被害者の女性は動画配信プラットフォームで活動しており、事件はライブ配信中に発生した。この事件は、配信者と視聴者の間の金銭トラブルが暴力に発展する危険性を浮き彫りにした。裁判長は判決理由で「被告の行動は身勝手で、被害者の尊厳を踏みにじるものだ」と述べた。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ