鹿児島地裁、中3男子自殺訴訟で市に33万円の支払い命令 担任の不適切指導認める
中3自殺訴訟、鹿児島地裁が市に33万円支払い命令

鹿児島市で2018年、市立中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺したのは、担任だった女性教諭の不適切な指導が原因だとして、遺族が同市に計約6580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁(前原栄智裁判長)は原告の請求を一部認め、同市に33万円の支払いを命じた。

判決の内容

判決によると、元担任は同年9月、夏休みの宿題の一部を提出しなかったとして男子生徒を叱責し、その後、男子生徒は自殺した。

原告の主張と判断

原告側は、生徒が日頃からどなり声を上げて指導する元担任に強いストレスを感じており、自殺との因果関係があると主張していた。

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判決は、「自死は予見できなかった」として自殺による損害賠償を認めなかった一方で、「指導によって生徒が精神的苦痛を被った」として33万円の支払いを命じた。

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