歌舞伎俳優の市川猿之助被告(47)が、両親を死亡させた事件で、東京地方裁判所から保釈を認められた。保釈は24日付で決定し、被告は同日中に東京拘置所から出所した。保釈条件として、自宅待機が課され、控訴審も同様の条件が継続される見通し。
事件の概要と裁判の経過
市川猿之助被告は2023年5月、東京都内の自宅で両親である市川段四郎さん(当時76)と妻・喜久子さん(当時75)を死亡させたとして、殺人容疑などで起訴された。一審の東京地裁は2024年6月、懲役3年の実刑判決を言い渡した。被告は判決を不服として控訴している。
保釈決定の理由
保釈を認めた東京地裁は、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断したとみられる。検察側は保釈に反対していたが、裁判所は被告の身柄拘束の必要性は低いと結論づけた。保釈保証金は3000万円と設定された。
今後の見通し
控訴審は東京高等裁判所で審理される。被告は保釈中も自宅待機を条件としており、控訴審の公判に出席する見込み。弁護団は無罪を主張しており、今後の審理の行方が注目される。



