福岡市職員労組の解雇無効、未払い賃金支払い命令 福岡地裁
福岡市職員労組の解雇無効、未払い賃金支払い命令

福岡市職員労働組合から解雇された30歳代の女性が地位確認などを求めた訴訟で、福岡地裁(山下智史裁判官)は28日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。判決は「組合活動が業務に含まれるとの理解を得ていなかった」と指摘した。

解雇の経緯と判決の内容

判決によると、女性は2024年3月、業務命令の拒否や組合主催の集会への欠席、メーデーのデモ行進に参加しないことなどを理由に、勤務成績・態度が「不良」として解雇された。

その上で判決は、採用前後に組合が組織強化業務の内容を詳細に説明しておらず、一般事務業務と認識していた女性に対し、組合活動に深く関わることを求め続けたと指摘。「解雇は客観的に合理的な理由や社会的な相当性を欠く」と結論づけた。

組合の対応

同組合は「判決文を確認して今後の対応を検討する」としている。