酒気帯び運転などを理由に懲戒免職になった岡山県の元高梁市消防本部職員の男性が処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が6日、広島高裁岡山支部で言い渡された。絹川泰毅裁判長は、処分の取り消しを命じた1審・岡山地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。原告側は上告する方針。
事件の経緯と処分
男性は2022年8月11日、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕され、同26日に岡山区検が嫌疑不十分で不起訴処分とした。市は同年11月30日、男性を懲戒免職処分にした。
1審と控訴審の判断の違い
2月の1審判決では、「酒気帯び状態である可能性を認識しつつ運転に及んだとは認められない」として、処分は違法と判断していた。
控訴審判決では、普通より飲酒量が多かった状況から、仮眠を経たとしてもすぐに酒気が抜けた状態になったと判断するのは不合理とし、「アルコールを保有しているかもしれないと認識して運転したと認めるのが相当」などと指摘。「懲戒免職が著しく妥当を欠くものとはいえない」とした。



