銀行員を装い交際相手らから現金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた住所不定無職の被告(58)に対し、鹿児島地裁は15日、懲役6年10月(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。小泉満理子裁判長は「被害額は莫大で、手口は巧妙かつ極めて悪質」と指摘し、実刑が相当と判断した。
約5年にわたり3人の交際相手から詐取
判決によると、被告は2017年11月から2022年3月までの約5年間にわたり、交際相手ら3人に対し「預金獲得のノルマ達成に協力してほしい」などと嘘を言い、計約6000万円をだまし取った。また2022年8月には、鹿児島市の飲食店で返金を求める交際相手らを突き飛ばすなどの暴行を加えた。
巧妙な手口と悪質性が認定
小泉裁判長は、被告の行為について「巧妙な嘘を用いて長期にわたり犯行を繰り返した」と述べ、被害額の大きさや手口の悪質さを考慮し、懲役6年10月の実刑が相当だと結論づけた。



