京都アニメーション(京アニ)スタジオ放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判で、京都地裁(増田啓祐裁判長)は18日、求刑通り死刑判決を言い渡した。平成以降の単独犯による殺人事件としては最悪の36人が死亡しており、被告は起訴内容を認めていた。
事件の概要
事件は平成31年7月18日に発生。京都市伏見区の京アニ第1スタジオにガソリンをまいて火を放ち、社員36人を死亡させ、32人に重軽傷を負わせた。被告は「小説を盗用された」などと供述し、殺意を認めていた。
裁判の経緯
京都地検は令和2年12月、殺人罪や現住建造物等放火罪などで起訴。弁護側は「心神耗弱状態だった」として刑事責任能力の減軽を主張していたが、地裁は完全責任能力を認定した。
判決は、被害者の数や残虐性を考慮し、死刑が相当と判断したとみられる。被告は判決を不服として控訴する可能性がある。



