福岡市職員労働組合の職員だった女性が、デモ行進や集会といった組合活動への参加を怠ったことなどを理由にした解雇は不当だとして訴えていた訴訟で、福岡地裁は28日付で解雇を無効とする判決を言い渡した。
労組側の説明不足を認定
山下智史裁判官は、組合活動に携わることが業務に含まれるとの認識が女性にはなく、労組側の説明不足だったと認定。「原告の責任を強く問うことは妥当でない」と結論づけた。
判決によると、女性は2021年12月に福岡市職員労組の書記として採用され、業務を開始。労働条件は土日祝日を休日とし、午前9時15分から午後6時までの勤務で、業務内容は「事務一般、組織強化業務、企画運営、その他」だった。2024年3月に勤務成績不良などを理由に解雇された。
認識のずれの原因と責任
労組側は、主催イベントの企画やデモ行進への出席、機関会議の経過報告や議事録作成、職場集会の司会を指示したのに、女性が合理的な理由なく怠ったと主張していた。
一方、女性側は入職時に詳しい業務説明を受けておらず、会議や集会への参加が業務にあたるとの説明もなかったと訴えていた。
判決は、認識の食い違いが生じた原因や責任は、労組に関する知識や経験を欠く女性に対し、業務内容を詳細に説明しなかった労組側にあると判断した。未払い賃金などの請求については、有料記事の続きで報じられている。