消費者庁、写真加工アプリ「SNOW」運営会社に措置命令
消費者庁、「SNOW」運営会社に措置命令

消費者庁は6日、広告と明示せずにX(旧ツイッター)でインフルエンサーに自社サービスを宣伝させたとして、写真加工アプリ「SNOW」を運営する韓国と日本の事業者に対し、景品表示法の違反で、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

違反が確認された事業者

同庁によると、違反を確認したのは韓国のSnow Corporationと日本のSNOW Japan。SNOW Japanは第三者のインフルエンサーに対し、対価の提供を条件に、XにSNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼した。

その方針に沿ったインフルエンサーの投稿ではSNOW Japanがインフルエンサーに対して依頼した内容であることを明記しておらず、同庁は「表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められない」として、「当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった」と結論づけた。

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再発防止を求める

同庁は事業者に対し、この投稿が景品表示法に違反するものである旨を消費者に周知徹底することや再発防止を求めた。

同庁は、インフルエンサーが「こないだイオンで息子がプラレールの冊子みながら選定しててめっちゃおたくでかわいすきた これsnowでつくったんだけどかわいいしchatGPTより軽くて超いい そして顔出ししたくないからSNSにのせたいときありがたい」との記載と共に、人物のイラストが表示されていた投稿例なども公表した。

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