消費者庁は6日、スマートフォン向け写真加工アプリ「SNOW」を提供する事業者2社に対し、景品表示法違反を認定し、再発防止などを求める措置命令を出した。個人の感想を装って商品を宣伝するステルスマーケティング(ステマ)があったとしている。
命令の対象と内容
命令を受けたのは、「SNOW Japan」(東京)と親会社の韓国企業「Snow Corporation」。2社は昨年4月、インフルエンサーら計72人に対し、同アプリを使って加工した写真と「今流行っているAI生成画像SNOWでやってみた」といった文言をX(旧ツイッター)で投稿するよう依頼。対価として数千円から数万円の電子ギフト券を提供していたという。
消費者庁は、こうした行為が景品表示法が禁じる「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に当たると判断した。



