愛知県は30日、少年による強盗事件などで使用が相次ぐスタンガンについて、10月1日から県青少年保護育成条例に基づく「有害がん具類」に指定すると発表した。
全国初の一律規制
同県によると、滋賀県が2020年にスタンガンの「タイタン」を有害がん具類に指定していたが、スタンガンを一律に規制するのは全国で初めてとなる見通し。
販売・贈与に罰則
条例はがん具類取扱業者に適用され、18歳未満の青少年に販売や贈与などをすると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。今後、護身用具販売店などに規制を周知していくという。
背景に少年強盗事件
有害がん具類への指定を巡っては、名古屋市内で今年4月、スタンガンを使った少年らが中高生を狙う強盗致傷事件が相次いで発生。愛知県警も県に指定を働きかけており、今月開かれた有識者らによる審議会で協議されていた。



