介護保険が適用されない部分をカバーする介護保険外サービスについて、相談先や利用方法に関する疑問が寄せられています。未だ要介護認定を受けていない場合、まずは地域包括支援センターに相談するのが適切です。地域包括支援センターは、介護保険外サービスだけでなく、介護全般の相談を受け付けています。
要介護認定を受けている場合の相談先
要介護認定を受けている場合、担当のケアマネジャーに相談することが推奨されます。ケアマネジャーは、利用者が地域で安心して暮らすための総合的なコーディネーターです。介護保険のサービスだけでは利用者の課題が解決できない場合、地域の介護保険外サービスも組み合わせ、最適なケアプランを提示する必要があります。
混合介護の仕組みと制限
介護保険のサービスと介護保険外サービスは、両方を同時に利用することが可能です。これを混合介護と呼びます。介護保険のサービスで基本的な生活をサポートし、個人のニーズに合わせて介護保険外サービスを使う形になります。
ただし、同じ時間内に複数のサービスを受けることはできません。国は、両サービスを明確に区分し、「同時一体的」に提供してはならないと通知しています。例えば、介護保険の生活援助として利用者の料理をするのと同時に、介護保険外である家族の食事作りをすることはできません。時間を明確に区切る必要があります。
区分の理由と今後の展望
この区分には理由があります。介護保険の自己負担は所得に応じて1~3割ですが、介護保険外は10割です。明確に分けないと、負担が分かりづらくなります。これは利用者の権利を守るための措置です。
国は混合介護のモデル事業を行うなど、介護保険外サービスがより使いやすくなるよう検討してきました。介護保険外サービスが利用者の生活の質向上につながるように、権利を守りながら、使いやすく、分かりやすいサービスになることが期待されています。



