大阪府の街路灯電気料金返還訴訟、地裁が関電勝訴で府側請求棄却
大阪府が関西電力に対して、街路灯の電気料金が不当に徴収され続けたとして、過払い分の返還を求めた訴訟の判決が3月26日、大阪地裁でありました。成田晋司裁判長は、府側の請求を棄却する判決を言い渡し、関西電力の勝訴が確定しました。
約6500万円の返還請求を地裁が退ける
判決によりますと、大阪府は関西電力と府内の複数の街路灯について電気受給契約を結んでいました。この契約は月ごとの定額料金制を採用しており、使用電力量の検針は行われていませんでした。そのため、街路灯が随時、使われなくなった後も、電気料金の徴収が継続していたことが問題となりました。
大阪府側は、過払い分として約6500万円の返還を関西電力に求めていました。しかし、成田裁判長は判決で「関西電力は契約に基づいて請求したにすぎない」と指摘し、府側の主張を退けました。特に、府側が「契約廃止を通知した」と主張した点については、「工事業者の説明を踏まえても、事実と認められない」と明確に否定しています。
吉村知事が控訴の意向を表明
この判決を受けて、吉村洋文知事は3月27日、記者団に対し控訴する考えを明らかにしました。府側としては、不当な徴収が長期間にわたって続いたことへの是正を求める姿勢を崩しておらず、今後の法廷闘争に備える構えです。
今回の訴訟は、公共施設における電気料金の契約形態や徴収方法の在り方に一石を投じる事例となりました。定額料金制の下で、使用実態と支払いが乖離する可能性がある点が浮き彫りになり、他の自治体や事業者にも影響を与える可能性が指摘されています。
関西電力側は、判決を真摯に受け止めるとともに、契約に基づく適正な請求を行ってきたことを改めて強調しています。今後の控訴審では、契約解釈や通知の有効性などがさらに争点となる見込みです。



