茨城県神栖市長選で「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた2票を有効とせず、木内敏之市長(65)の当選を無効とした県選挙管理委員会の裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が3日、東京高裁であった。佐藤哲治裁判長は請求を棄却、木内市長側の訴えを退けた。
同数でくじ引き、県選管が無効判断
市長選は2025年11月に実施され、木内氏と前市長の石田進氏(68)が争った。2人の得票が同数だったため、公選法の規定に基づき市選管がくじ引きで木内氏を当選者とした。
石田氏の不服申し立てに基づき、県選管は26年4月、「通称として広く使われていた証拠はない」として、市選管が有効とした「まんじゅうや」「だんごさん」2票と、木内氏の当選を無効と判断した。裁判では、無効票とされた2票の扱いが争点になっていた。
「通称として定着」主張も認められず
木内氏は、実家が市内で120年以上続く和菓子店であるうえ、同じ名字が多い地域では通称で呼び合っていたと説明。日常的に「まんじゅうや」と呼ばれていたと主張し、「呼称として定着していた」として有効票だと訴えていた。
一方で県選管は、だんご・まんじゅうが木内製菓の取扱商品として市内で認知されていたことは認めたが、「だんごさん」「まんじゅうや」が木内氏の通称として広く使われていると認められる証拠はないと指摘。無効票と判断したと説明していた。
判決確定なら石田氏が市長に
判決は、県選管の裁決に違法性はないと判断。東京高裁は、「まんじゅうや」「だんごさん」の2票を無効と判断した県選管の裁決を支持した。
判決が確定した場合、木内氏の当選は無効となり、石田氏が市長に就任する。



