高額療養費制度の自己負担上限額が8月から段階的に引き上げられた。この見直しを受け、民間の医療保険をどう考えるべきか。社会保障制度に詳しいファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんに話を聞いた。
上限額の引き上げ内容
高額療養費制度は、毎月の医療費の自己負担額に所得に応じた上限を設け、超えた分が公的医療保険から給付される仕組みだ。今回の見直しでは、所得区分は現行のまま、それぞれの上限額を引き上げた。例えば、年収(所得)が約370万~770万円の場合、これまで月に約8万100円だった上限が約8万5800円に。年収1160万円以上では、月に約25万2600円から約27万300円となった。
同時に、長期療養者に配慮して1年間の自己負担額に上限を設け、年収370万~770万円の人の場合、年に53万円以内で済むようにした。来年8月には所得区分がさらに細分化され、所得の高い人はさらに上限額が高くなる。
民間保険の必要性をどう考えるか
民間の医療保険を手厚くするか、貯蓄で備えておくか。こうした悩みも浮かぶが、井戸さんは「すぐに民間保険を手厚くする必要があるとは限らない」と指摘する。額が引き上げられたとはいえ、そもそも高額な医療による家計への影響を抑える制度で、その役割に変わりはないからだ。
ただし、高額療養費制度は治療費のみで、入院時の差額ベッド(個室)代や食事代をはじめ、通院交通費、全額自己負担となる先進医療の技術料などは対象外だ。厚生労働省の集計(令和7年8月)によると、1人部屋の差額ベッド代は1日当たり平均8710円。長期になるほど負担は重く、必要に応じた備えを検討する必要がある。
確認すべき3つのポイント
「民間の保険でどう備えるかは、年収や貯蓄額、家族構成、会社員か自営業かといった働き方、持病の有無などにより変わり、一律ではない。まずは自分の状況を整理し、総合的に考えることが大切」と井戸さんは説く。具体的には次の3点を挙げた。
- 自分の所得区分と高額療養費制度の自己負担上限額
- 勤務先の健康保険組合の付加給付や傷病手当金など、企業や公的制度の保障の内容
- 病気やけがによる収入減少が家計にどの程度影響するかをシミュレーションすること
井戸さんによると、勤め先の健康保険組合や共済組合などでは付加給付として「月の自己負担額は3万円以内」など、医療費をさらに軽減する仕組みを設けている場合がある。また会社員であれば、病気やけがで働けず無給となる間、公的な健康保険から「傷病手当金」が支給される。公務員にも同様に金銭的な保障の仕組みがある。現役世代は勤め先の制度を理解した上で、民間保険の必要性を判断することが重要だという。
一方、自営業やフリーランスで働く人にはこうした手当がなく、病気による休職がそのまま収入減につながる。そのため、医療費だけでなく、働けない間の生活費をどう確保するかが重要になる。
保険見直しのすすめ
井戸さんは、この制度改正を機に「ぜひ保険の見直しを行って」と呼びかける。昔から契約内容を変更していない場合、入院を中心とした保障内容のままで、外来での通院治療に十分対応できていないことが考えられる。特に、最近のがん治療は通院が中心となっている。逆に、複数の特約の間で保障内容が重複し、必要以上の保険料を支払っていることもあり得る。重複を整理すれば、毎月の保険料を抑えることにつながる。こうした点に着目して、保険を見直してみよう。



